社会就労センター/SELPとは
「社会就労センター」は、利用者である障がいのある方々のニーズをふまえ、社会資源や地域のネットワーク等を活用しながら、就労支援、生活支援などのサービスを提供し、利用者の“働く・くらす”を支援しています。「SELP」とは、英語のSelf-Help(セルフ・ヘルプ)からの造語で自助自立を意味します。主体的な意味を持って自立することは、すべての人に共通する課題でもあります。SELPという言葉には、利用者が自立をめざして働くことに挑戦するという願いが込められています。 ※SはSupport(支援)、EはEmployment(雇用)、LはLiving(生活)、PはParticipation(参加)を意味しています。
<社会就労センター協議会(セルプ協)の概略>
全国の約1,600施設・事業所がセルプ協に加入しています。そして全国7つのブロック(北海道、東北、関東、東海北陸、近畿、中国四国、九州)と、47都道府県に地方組織が設置されています。それらの地方組織を取りまとめる組織として、全国社会就労センター協議会(セルプ協)が組織されており、社会福祉法人全国社会福祉協議会に事務局を置いています。セルプ協はこれらの会員施設・事業所およびブロック・都道府県セルプ協とネットワークを結び、厚生労働省や国会等への社会就労センター関係制度の充実や、制度改革・予算に関する要望活動等を行っています。また、社会就労センターあり方の検討をはじめとする委員会活動や、社会就労センターの職員や事業の向上を目指して各種大会・研修会の実施や調査活動を行っています。働く障がい者の賃金・工賃アップを目的として、社会就労センターのPRも行っています。愛媛県社会就労センター協議会(セルプ協)とは
愛媛県社会就労センター協議会(セルプ協)は、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、生活介護事業所、小規模作業所、地域活動支援センター等の代表者が会員となり、事業所の発展や利用者のニーズに応えるために、職員資質の向上のための研修会や会員相互の交流、連絡調整を行うとともに、事業に関する調査、研究、協議を行うことを目的とする団体です。
● イベント・研修会等への無料参加・優遇
県セルプ協が主催する各種イベント・研修会等に原則無料で参加できます。また、展示・販売会、バザー等に出店される場合は、非会員事業所に優先して、条件の良い出店場所等を確保します。
〈令和5年度に実施した主なイベント・研修〉
・令和5年度愛媛県障がい者工賃向上計画支援事業(県委託)
・セルプ製品展示・即売会2023
・令和5年度研修会
①行政説明「障害福祉施策の動向」
情勢説明「中央情勢報告」
②講義「多様な職員の人材育成」
③施設見学「複合福祉施設 コミュニティビレッジきとなる」
・全国ナイスハートバザール2023inえひめ
● 県セルプ協ホームページ内に事業所個別ページが持てます!
愛媛県社会就労センター協議会HP内に、事業所個別ページを作成することができます。個別ページでは、新商品の紹介のほか、各種事業やイベントの紹介・告知等にもご使用いただけます。HPをお持ちでない事業所様は自社HPの代わりとして、HPをお持ちの事業所様は自社HPと併せてご使用するなど、様々な用途でご使用いただけます。
また、会員事業所のみがアクセスできる専用ページでは、会員・事務局相互の連絡・情報共有ができます。
● 障害者福祉・社会就労センター関係資料・研究成果等の無償提供
● 中四国・全国規模の研修会・会議情報の提供
中四国セルプ協・全国セルプ協等と協同して、障がい者福祉や社会就労センター関係の資料・情報等の提供や、中四国・全国段階における研修会・会議等の情報をお知らせします。● その他 各種会議の開催
・総会の開催・役員会の開催
・愛媛県障がい者工賃向上支援事業検討委員会(県からの委託)
・その他諸会議の開催
愛媛県社会就労センター協議会(セルプ協)への加入手続きについて
1 本会会則および活動の主旨に賛同いただいたうえで、「愛媛県社会就労センター協議会加入申込
1 書」に必要事項をご記入のうえ、事務局宛てにご郵送ください。
2 本会において「加入申込書」の内容を確認・入会審査を経て承認された時点で、愛媛県社会就労
1 センター協議会(セルプ協)の会員施設・事業所となります。
●全国社会就労センター協議会未加入施設・事業所 25,000円
(愛媛県社会就労センター協議会のみの加入)
●全国社会就労センター協議会加入施設・事業所 20,000円
(愛媛県社会就労センター協議会への加入と併せ、全国社会就労センター協議会にも加入)
※本会年会費額のほか、下記全国社会就労センター協議会会費が必要となります。
◆全国社会就労センター協議会の会費について
施設・事業所定員数 |
会費額(年額) |
定員20名未満の施設・事業所 |
定員数 × 1,000円 |
定員20名の施設・事業所 |
33,000円 |
定員21~30名の施設・事業所 |
51,000円 |
定員31~40名の施設・事業所 |
58,000円 |
定員41~50名の施設・事業所 |
64,000円 |
定員51~70名の施設・事業所 |
71,000円 |
定員71名以上の施設・事業所 |
89,000円 |
地域活動支援センター(1か所あたり) |
5,000円 |
◆に確認)
① 同一の経営主体(行政直営を含む)が複数の社会就労センターを経営する場合は、その複数の施設・事業所の定員数を足しあげた合計数に1,000円を乗じた額+加入施設・事業所数に10,000円を乗じた額を一括して支払うことができる。
② 精神障がい者を対象とした旧法からの会員施設(精神障がい者入所授産施設、精神障がい者通所授産施設、精神障がい者福祉工場)が新体系事業に移行した場合について、急激な会費額の引上げにならないことを考慮し、上記基準額により算出した額が40,000円を上回った場合でも、上限を40,000円とする。
③ 小規模通所授産施設の旧法からの会員施設が新体系事業に移行した場合について、急激な会費額の引上げにならないことを考慮し上記基準額により算出した額が15,000円を上回った場合でも、上限を15,000円とする。
④ 家庭(在宅)授産にあっては、定員数に含まないこととする。
⑤ 年度途中(10月以降)に新設された施設・事業所に限り、加入にあたっては初年度会費を半額とすることができる。
※全国社会就労センター協議会の詳細については、全国社会就労センター協議会のホームページをご覧のうえ、ご確認ください。 http://www.selp.or.jp/
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